トップ
事務所案内
サービス案内
お問合せ
人事労務ニュース
就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

 

【対象となる規程】

  1. 就業規則
  2. 賃金規程
  3. 退職金規程
  4. 育児介護休業規程
  5. 慶弔見舞金規程
  6. パートタイム就業規則

 

社会保険労務士井上事務所
愛知県名古屋市中区金山1丁目14‐16 トキワビル5F
営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日
📞090-3563−2764

サービス内容
就業規則作成変更、労務相談、社会保険手続き、助成金申請代行、給与計算、人事制度設計、賃金制度設計など

営業エリア
名古屋市、中区、熱田区、中川区、港区、大府市、豊明市、刈谷市、安城市、知立市、豊田市、碧南市、高浜市など